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運送約款 第1章 総 則 第1条 事業の種類 第1項 当社は、自転車便及びバイク便事業(二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業)を行います。 第2項 当社は、前項の事業に附帯する事業を行います。 第2条 適用範囲 第1項 当社の経営するバイク便事業に関する運送約款は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。 第2項 当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込 みに応じることがあります。 第2章 運送業務 第3条 受付日時 第1項 当社は、受付日時を定め、店頭に掲示します。 第2項 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。 第4条 運送の順序 第1項 当社は、運送の申込みを受けた順序により、荷物の運送を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい荷物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでありません。 第5条 送り状 第1項 当社は、荷物の運送を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を一口ごとに発行します。この場合において、第1号から第4号までは荷送人が記載し、第5号から第15号までは当社が記載するものとします。但し、第9号及び第10号は記載しないことがあります。 1号 荷送人の氏名または名称、住所及び電話番号 2号 荷受人の氏名または名称並びに配達先及びその電話番号 3号 運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質または腐敗しやすいもの等荷物の性質 の区分その他必要な事項を記載するものとします。) 4号 運送の扱い種別 5号 当社の名称、住所及び電話番号 6号 荷物の受取日時 7号 運賃その他運送に関する費用の額 8号 問い合わせ窓口電話番号 9号 品代金の取立てを委託するときは、その旨 10号 その他荷物の運送に関し必要な事項 第6条 荷物の種類及び性質の確認 第1項 当社は、送り状に記載された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立ち会いの上で、これを点検することができます。 第2項 当社は、前項の規定により点検をした場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。 第3項 第1項の規定により点検をした場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。 第7条 荷造り 第1項 荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。 第2項 当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。 第8条 引受拒絶 第1項 当社は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。 1号 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。 2号 荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第6条第1項の規定による点検の同意を与えないとき。 3号 荷造りが運送に適さないとき。 4号 当該運送に適する施設がないとき。 5号 運送に関し、荷送人から特別の負担を求められたとき。 6号 信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 7号 荷物が次に掲げるものであるとき。 ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの イ その他当社が特に定めて表示したもの 8号 天災その他やむを得ない事由があるとき。 第9条 連絡運輸または利用運送 第1項 当社は、荷送人の利益を害しないかぎり、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、または他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。 第10条 荷物の引き渡しを行う日 第1項 当社は、送り状に記載した荷物引き渡し予定日時までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引き渡し予定日時を超過して引き渡すことがあります。 第2項 前項の規定にかかわらず、当社は送り状に荷物の使用目的及び荷物引き渡し日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引き渡し日時までに荷物を引き渡します。 第11条 荷受人以外の者に対する引き渡し 第1項 当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引き渡しをもって、荷受人に対する引き渡しとみなします。 1号 配達先が住宅の場合 その配達先における同居者またはこれに準ずるもの 2号 配達先が前号以外の場合 その管理者、従業員又はこれに準ずるもの 第12条 留置権の行使 第1項 当社は、荷物に関し受け取るべき運賃その他運送に関する費用(以下「運賃」等という)の支払を受けなければ、当該荷物の引き渡しをしません。 第2項 商人である荷送人が、その営業のために当社と締結した運送契約について、運賃等を所定期日までに支払わなかったときは、当社は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当社が占有する荷送人所有の貨物の引き渡しをしないことがあります。 第13条 引き渡しが出来ない場合の措置 第1項 当社は、荷受人を確知することができないとき、又は荷受人が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 第2項 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。 第14条 引き渡しができない荷物の処分 第1項 当社は、相当の期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷送人に対し予告したうえで、その指図を求めた日から1月経過した日まで荷物を保管した後、公正な第三者を立ち会わせてその売却その他の処分をすることができます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内に指図がないときは、荷送人に対し予告したうえで、直ちに荷物の売却その他の処分をすることができます。 第2項 当社は、前項の規定により荷物を処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。 第3項 当社は、第1項の規定により荷物を処分したときは、その代金を運賃並びに指図の請求、荷物の保管および処分に要した費用に充当し、不足があるときは荷送人にその支払を要求し、余剰があるときはこれを荷送人に返還します。 第15条 指図 第1項 荷送人は、当社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。 第2項 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。 第3項 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。 第4項 当社は、運送上の支障が生じるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。 第5項 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 第17条 事故の際の措置 第1項 当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 第2項 当社は、荷物に著しい毀損その他の損害を発見したとき、又は荷物の引き渡しが荷物引き渡し予定日より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 第3項 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、その運送を中止、返送その他適切な処分をします。 第4項 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 第5項 第2項の規定にかかわらず、当社は運送上の支障が生じると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。 第6項 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 第7項 第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、荷物の毀損その他の損害又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他の時は当社の負担とします。 第18条 危険品等の処分 第1項 当社は、荷物が第8条第7号アに該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。 第2項 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。 第3項 当社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 第19条 事故証明書の発行 第1項 当社は、荷物の滅失に関し証明の請求のあったときは、荷物引き渡し予定部日から1月以内に限り、事故証明書を発行します。 第2項 当社は、荷物の毀損又は遅延に関し証明の請求のあったときは、荷物を引き渡した日から14日以内に限り、事故証明書を発行します。 第20条 運賃等の収受 第1項 当社は、荷物を受け取る時に、運輸大臣に届け出た運賃等を収受します。 第2項 当社は前項の規定にかかわらず、荷物を引き渡す時に運賃等を荷受人から収受することを認めることがあります。 第3項 運賃等は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 第4項 当社は、収受した運賃及び料金の割戻しはしません。 第21条 延滞料 第1項 当社は、荷物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃等を支払わなかったときは、荷物を引き渡した日の翌日から運賃等の支払いを受けた日までの期間に対し、年率14.5パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。 第22条 運賃等の払い戻し等 第1項 当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責任による事由によって荷物の滅失、著しい毀損又は遅延(第10条第2項の場合に限る)が生じたときは、その運賃等を払い戻します。この場合において、当社が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。 第23条 事故等と運賃等 第1項 当社は、第15条及び第17条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃等を収受します。ただし、既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときは、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときはこれを荷送人又は荷受人に払い戻します。 第24条 中止手数料 第1項 当社は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、当社が、バイクの手配を行う前までに運送が中止されたときは、この限りではありません。 第25条 責任の始期 第1項 荷物の滅失、毀損についての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取った時に始まります。 第26条 責任と挙証 第1項 当社は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、引き渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失、毀損について損害賠償の責任を負います。 第27条 免責 第1項 当社は、次の事由による荷物の滅失、毀損、遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。 1号 荷物の欠陥、自然の消耗 2号 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由 3号 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗 4号 不可抗力による火災 5号 予見できない異常な交通障害 6号 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災 7号 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引き渡し 8号 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失 第28条 引受制限荷物等に関する特則 第1項 第8条第6号に該当する荷物については、当社は、その滅失、毀損又は遅延について責任を負いません。 第2項 第8条第7号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当社は、荷物の滅失、毀損又は遅延について責任を負いません。 第3項 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又は毀損について、損害賠償の責任を負いません。 第29条 事故証明書の発行 第1項 荷物の毀損についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から14日以内に通知を発しない限り消滅します。 第2項 前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、これを適用しません。 第30条 損害賠償の額 第1項 当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された送り状単位の責任限度額(以下「限度額」という)の範囲内で賠償します。 第2項 当社は、荷物の毀損による損害については、荷物の価格を基準として毀損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。 第3項 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。 当社は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。 第4項 1号 第10条第1項の場合 交通事情等の特段の事由による場合を除き、荷物の引き渡しが荷物引き渡し予定日時までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。 2号 第10条第2項の場合 その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。 第5項 荷物の滅失又は毀損による損害及び遅延による損害が同時に生じた時は、当社は、第1項、第2項又は第3項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を限度額の範囲内で賠償します 第6項 前五項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、毀損又は遅延が生じたときは、当社はそれにより生じた一切の損害を賠償します。 第31条 時効 第1項 当社の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。 第2項 前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物引き渡し予定日からこれを起算します。 第3項 前二項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。 第32条 連絡運輸又は利用運送の際の責任 第1項 当社が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当社が負います。 第33条 荷送人の賠償責任 第1項 荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わねばなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りではありません。 第34条 賠償に基づく権利取得 第1項 当社が荷物の価格の全額を賠償したときは、当社は、当該荷物に関する一切の権利を取得します。 第3章 附帯業務 第35条 附帯業務 第1項 当社は、品代金の取立てその他バイク便事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、実際に要した費用を収受します。 第2項 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第2章の規定を準用します。 第36条 品代金の取立て 第1項 品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。 第2項 当社は、品代金の取立ての委託を受けた荷物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立て料の払戻しはしません。
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